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すり抜けは交通違反?詳しく紹介

バイク

すり抜けって交通違反なの?いまさら聞けない疑問

大型連休などがあるともれなくツーリングに行く私ですが、勿論多くの方が行楽地に移動しているわけで渋滞などにも出くわします。
見知らぬ道で初めて走る道だと慎重になるのですり抜けはなるべくしないようにしていますが、他のライダーを見るとすいすい・・渋滞を抜けていくのです。

ここでふと・・すり抜けって交通違反にならないんだっけ?と疑問が出てきます。
ライダー歴も長くなってきているのにいまさら何?と怒られそうですが、バイクのすり抜けって右からだったり左からだったりジグザグに抜けていくライダーもいてなんだかわからなくなりました。

バイクのすり抜けがグレーといわれる理由

基本的に前の車を追い越しする際、右から追い越しをかけなければ違反となります。
左から追い越してはいけないということになりますが、バイクのすり抜けに関しては他の方の意見など聞くと非常にグレーだなと感じることもあるのです。

バイクのすり抜けは追い越し違反となるので基本的に交通違反になるといわれます。
追い越しのルールを見ると停止している車両の追い越しは違反適用とならない、道路右側によって走行している車両を追い越す際には「左側」から追い越す・・・あれ?バイクのすり抜けって左から追い越してはいけないんじゃなかった?とかなりグレーです。

振動で止まっている停止中の車を追い越す時には、停止中車両に該当するので追い越し禁止にならないから追い越せるけれど、右側によって走行する車両についての判断があいまいになります。
バイクが追い越す時に左に通過できる隙間がある時には「前を走行する車が右に曲がろうとしていなくても」右によっているという判断が可能です。

ただ車の運転者としては右によっているつもりがない場合もありますし、左側が通過できると判断する時もライダーによって感覚が違うこともあり判断が非常に曖昧と感じます。
こうしたことからすり抜けはグレーゾーンだといわれるのでしょう。

すり抜けで補導や自転車車線をまたいだら?

道路左にある歩行者や自転車の通行を区切る車線をバイクがまたいで走った場合、基本的に交通違反です。
しかしこれもグレーゾーンとなっていて段差も策もない区分け部分についてはすり抜けをしても違反とされることはほとんどありません。

歩行者や自転車がいて走行や歩行を妨害するような危険な走行と警察がとらえた場合は、違反の対象となることもあるので、歩行者や自転車がいない時以外は違反となると考えておく方がいいようです。
道路に歩行者や自転車の通行帯を白い車線で区切ってある時には、すり抜けを行わないようにする・・・と考えておく方がいいかもしれません。

黄色のラインはまたいでもいいのか?

すり抜けで交通違反となる可能性があるのが黄色のラインをまたいだすり抜けです。
片側二車線道路、交差点での右折など区切りが黄色いラインとなっている時には、車線をまたぎすり抜けると「追い越し違反」になります。

バイクのすり抜けに関しては感覚的なものもありグレーゾーンとなっている部分が多いので警察もそれほど違反だと強く取り締まることはありませんが、黄色のラインに関してはほとんど違反になると理解しておく方がいいでしょう。
追い越し禁止による違反点数は2点で反則金もとられてしまいます。

すり抜けは危険を伴う

走行中に車の右側だから大丈夫とすり抜け仕様とした瞬間に車ら右へウインカーをだし車線変更して事故ということも多いです。
車がよく見ていなかったんじゃないか、ウインカーを出す時間が短かったということもありますが、バイクが車の死角に入りこんで見えなかったということもあります。

走行中でも停車している車でもすり抜けを行うときには細心の注意が必要ですし、できれば行わない方がいいと考えておくべきです。
車がいきなり車線変更したり、停車しているからと左をすり抜けようとしたら車のドアが開いて転倒ということもあります。
すり抜けは危険を伴うのでできる限り行わないようにすべきです。